

この実例は地場の輸入住宅販売会社が1回目の不渡りを出した日から始まりました。当方の知人である社長M氏のご子息からご相談を受け、後日、社長M氏を交え今後の事について話し合いを行ないました。M氏は倒産は避けられない状況にかなり動揺されており、精神的なケアをしながら、彼の意向(希望)をお聞きする事から始め、任意売却を依頼されました。この案件には約1年の日々を要し、当方が債権者である5つの金融機関と交渉をして、3件の不良債権となっている不動産の売却を行いました。
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香椎台の一戸建は、所有者が輸入住宅会社の創業前に新築した物件で、前妻A様が単身で居住されていました。桜丘の事務所付戸建住宅は、その輸入住宅会社の事務所として使用した後、前妻B様と子供達が居住、また「アンピール祇園駅」には、所有者と新しい家族が居住しておりました。
競売になれば所有している入居者や幼い子供、多感な時期のご子息がお住まいの各物件に、競売で落札しようとする不動産業者が物件調査に押し寄せます。さらに強制的に立退きを迫られ、金銭は全く残らず売却されてしまいます。
しかし競売になる前に物件を売却する事ができれば、今後の生活の再建資金として、金銭を残せる可能性があります。
所有者より任意売却の依頼を受けた当方は、債権者にその旨を伝え債権者にも当方による任意売却に同意して頂き、不良債権処理が始まりました。
この交渉で債権者にとって重要なことは今、任意売却で売る金額と、競売で落札された場合の金額では、どちらのメリットが大きいか?になります。
任意売却では、債権者に対し不良債権不動産の明確な売却金額と売却期日が確定します。一方競売の場合は、開札が行われるまで金額は確定せず、また落札金額が確定しても金融機関に対し落札金額からの配当は、諸手続きのため開札後約1年かかることもあります。
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⑥の金額は④が確定するまで分からず、②の申立て後⑥まで時間がかかります |
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⑥の金額は③の時点で確定、⑥の後速やかに返済されます |
つまり金融機関は「競売」と「任意売却」の条件を天秤にかけて「競売で売却するか」「任意売却で売却するか」の選択をするのです。
では、任意売却によって整理された今回の物件実例を見てみましょう。