福岡の中古マンション・中古一戸建・新築一戸建・不動産の購入・売却は仲介手数料割引の堤エステートへ
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堤エステートの仲介サービスとメリット
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3つの物件情報
購入のためのリンク集
仲介業者がお客様から物件の問い合わせを受けた時に、
営業である以上
、販売に繋がりにくくなるその物件の
マイナス要因
の情報(例えば対象物件より他業者が出している安い物件や近隣の物件価格の相場など)について自ら開示することは少なく、お客様に物件を
買ってもらうための営業
をすることが多いかと思います。
堤エステートでは、お客様に物件を「買ってもらう」ための営業はいたしません。お客様が主体となる物件取得の方法を2種類ご用意しておりますので、ご希望される方法をお選びいただけます。
●
堤エステートの仲介サービス
セルフ型/仲介サービス
「物件を自分で探したい」「他社が取扱っている物件を堤エステートに仲介してもらいたい」
そんなお客様はセルフ型仲介サービスをご利用下さい。物件選びは堤エステートからリンクしている物件情報サイトからでも、その他の媒体からでもOKです。気になる物件を堤エステートまでご連絡下さい。まずは仲介できる物件かどうかをお調べいたします。
→セルフ型仲介サービスの物件探しはこちらから
割引の適用は、割引後の仲介手数料が50万円以上の場合とさせていただきます
→仲介手数料割引サービスについて詳細はこちらから
オーダーメイド型/仲介サービス
「物件探しから提案、仲介業務に至るまで全てをおまかせしたい…」
というお客様の仲介も行います。まずはご希望のプランや条件、目的等をお聞かせ下さい。お客様にとって最適な物件をプロの目で探し、ご提案します。
→セルフ型仲介とオーダーメイド型仲介の違いについて詳細はこちらから
●
堤エステート仲介サービスのメリット
堤エステートの仲介サービスは、単なる仲介業務を行うだけではありません。お客様がご満足いただける不動産取得ができるように、ご希望の物件に対し
調査・検証・提案・コンサルティング
を行います。そして
調査の結果は
良い点はもちろんリスクについてもありのままをご報告
いたしております。
これらは堤エステートの仲介サービスの大きなメリットです。
■
周辺調査
・
最寄りの公共交通機関までの距離や所要時間、学校区、近くにスーパーやコンビニがあるかといった直接生活に関わること。
・
周辺に暴力団関係者等が住んでいないか
(事実が判明しない場合もあります)
・
隣に建物が建設されて日当りを遮られることがないか
※上記以上の詳しい物件調査は会員サービスとなっております。
会員制についてはこちらから
■
適正価格の検証
「ふれんず」及び一般ユーザーは閲覧できない有料の業者間共有情報サイト「レインズ」から、現在登録されている
近隣物件の販売価格と過去の成約データ
をもとに、周辺の相場を検証します。また賃料についても現在登録されている物件の賃料と、過去の成約データをもとに賃料相場を査定します。これらのことを調査することで、購入希望の物件を将来売却や賃貸にするとき、資産価値を維持することができます。
■
お客様に合った銀行ローンのご提案
不動産を購入される場合、ほとんどの方が住宅ローンをご利用になります。通常不動産業者は自社とつながりが深い銀行のローンをお客様に勧めることが多いのですが、堤エステートでは多数の銀行の中から
お客様に合った
、その時々でもっとも低金利の銀行ローンをご提案いたします。
■
マンションの積立金について
(マンションの購入をご希望される場合)
マンションはある
一定期間ごとに大規模修繕
を行います。
積立金
はこの大規模修繕に備え十分な蓄えがなければ、いざ修繕となった場合多額の一時金を徴収される場合があります。最近では新聞でも良く取り上げられている深刻な問題とされています。堤エステートではこの積立金の積立状況や修繕計画等についても調査いたします。
堤エステートは
売買契約前
に、積立金の積立状況や修繕計画等についての調査は必要なことだと考えます。しかしこれらの情報元である管理会社の大半は、積立金情報を有料としている場合が多く、契約前の情報取得については別途実費を頂いております。
■
ライフプランを含めた、幅広いコンサルティング
不動産の売買は人生の設計図であるライフプランの中でとても大きなイベントです。したがってお子様の教育費・保険料の見直しなどのご提案を含めた、不動産以外のアドバイスを行う事の必要性を感じ、当方は
FP®(ファイナンシャルプランナー)
の資格を取得しています。
不動産を売ることだけでなく
FPとしての視点からも、お客様にとって
幅広い視野
で最適なコンサルティングを行います。
これらのサービスを行った上で
ご納得いただいて物件購入を決めていただきます。
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契約前の「重要事項説明」について
不動産購入が決定したら、売買契約を結びます。そしてこの契約成立の前には、宅地建物取引業法第35条により
宅地建物取引主任者
が買主に対して購入不動産についての
「重要事項説明」
を、書面で交付し説明することが義務付けられています。
しかしこの説明を行う時期については、売買契約の「前」ということしか記載されていません。
「重要事項説明」
はお客様が物件について理解するものであり、契約の前に最終的な検討をするためのものですが、検討の猶予を与えないよう契約と同日に行う業者も存在します。お客様が物件について既にご納得の上契約を急いでいる場合や、業者間での取引の場合は時間短縮のため同日に契約を行う場合もありますが、当方は以前からこの重要事項説明と売買契約を同日に行うことに疑問を感じていました。
人気物件は売れるのも早く、現実的には「買い逃し」をしてしまうケースもありますが、堤エステートでは契約日3日以上前に「重要事項説明」を受けることをお勧めいたしております。
→堤エステートの重要事項説明についての考え方はこちらから
お客様が一生の住まいとされるかもしれない大切な不動産取引。
「この家に決めてよかった」とご納得いただける物件に巡り合える
お手伝いと思いサービスを行っております。
仲介手数料を割引にできる理由
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