堤エステートが不動産業界の裏話からノウハウまでアレコレ教えます!
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購入・売却のときに
取引態様で購入金額は大きく変わる?!
不動産業もいろいろ、
業者もいろいろ…
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取引態様で購入金額は
大きく変わる?!
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サラリーマン大家の
落とし穴
不良債権不動産の
処理を弁護士に依頼?!
下記は同じ物件の情報が、異なる3業者から掲載されています。実は購入金額は業者の種類によって異なります。
●
福岡県宅建協会情報サイト「ふれんず」より
これは、物件の持主である「売主業者」が、仲介業者に対し
客付可物件
としている時に見られるものです。このような物件は、どの仲介業者でもお客様に紹介し、契約をまとめることが可能な物件です。つまり、どの業者にも仲介依頼が可能ということにもなります。
では、上記3つの物件情報の違いは何なのでしょうか?それは、
取引態様
が
「売主」
か
「一般媒介(=仲介)」
かという部分です。この違いは購入時に大きな差がでてきます。
@
売主
の場合
売主と買主の直接売買になるので、購入時は、
販売価格
+消費税の支払いとなります。
購入価格は
930万円+消費税
A,B
一般媒介
(仲介)
の場合
売主と買主の間に仲介業者が入る売買になるので、販売価格+仲介手数料33万9千円
(価格の3%+6万円の場合)
+消費税の支払となります。
購入価格は930万円
+33万9千円+消費税
(仲介手数料が3%+6万円の場合)
※「取引態様」は上記情報画面の
○
部分で確認できます。
つまり物件は同じでも、A・Bの広告掲載業者から購入をすると、
購入金額が@よりも「
約35万円も高く」
なってしまうのです!
このように
取引態様
によって、物件の購入金額は変わってきます。
売主と直接契約に
なるので買主に
手数料は
発生しません。
買主に手数料が
発生することは
ほとんどありません。
買主は購入代金の
他に仲介業者に
購入代金3%+6万円
を限度とした
手数料を支払います。
ただし市場全体の中でも売主物件の数は大変少なく、また売主によっては必ず仲介業者を間に入れて取引をする業者もいます。しかし、この例のように細かく物件情報を確認することで、同じ物件でも大きな価格差が生まれます。
「知ってる」と「知らない」では
購入金額に大きな差が出る「取引態様」に注目です 。
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