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不動産購入の意志が決定したら売買契約を結びますが、その前に不動産業者は宅地や建物など不動産取引に関する宅地建物業法により、重要事項を書いた書面を交付して「重要事項説明」を行うことを義務付けられています。このときの説明は宅地建物取引主任者が行い、宅地建物取引主任者証を見せなければいけません。
重要事項説明書には、物件の所有者、物件の敷地と道路との関係、水道・ガスなどの生活設備等といった文字通り重要な事柄が記載されています。
買主はこの説明を受けた上で最終的な物件購入の検討をし、売買契約の締結を行います。 しかし宅建業法では、「宅地建物取引業者は売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者に決められた事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。」とだけ定められ、「いつまでに」という決め事はないために、昨今の不動産取引ではこの重要事項説明を契約締結の当日、短時間で行ってしまうのが慣習になっています。 お客様は、売主と不動産業者が目の前にいる状況で、専門用語を一方的に読み上げる宅地建物取引主任者に対して、すべて理解できるまで質問できますか?雰囲気に飲まれ、疑問に対して質問ができずに、納得する間もなく契約に至ってしまうこともあるのではないでしょうか。 本来、納得がいかない場合契約を破棄することは可能なのですが、不動産取引の知識が少ないお客様は「重要事項説明」を受けた後に契約を検討できることをご存知な方が少なく、検討の猶予を与えないよう契約と同日に行う業者が存在します。
もちろん、お客様が物件について既にご納得の上契約を急いでいる場合や、業者間の取引の場合は時間短縮のため同日に契約を行う場合もあります。したがってそのような契約が全て悪いわけではありません。 しかし、本来、「重要事項説明」は物件について理解するものであり、契約の前に最終的な検討をするためのものです。宅地建物取引主任者に契約の前に検討の時間を持つため、事前に行いたい旨を伝えましょう。こうすることで業者や売主主導の取引を回避することができます。
堤エステートは、一般的なクーリングオフ期日相当の1週間前の「重要事項説明」を受けることが理想的な不動産取引のスタイルだと思いますが、優良な物件の場合には早期成約になることもあり、買い逃す場合もあります。
また、重要事項説明書は無料で行う事になっておりますが、重要事項説明書の作成にともなう経費はかかるので、業者も苦しい立場であることも理解できます。そこで堤エステートでは重要事項説明書に変わる、物件調査報告書を会員様にはあえて有料で作成しております。 |
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「重要事項説明」は、買主にとって重要な判断材料です。
なるべく事前に説明を聞き、納得して不動産取引を行いましょう! |
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