●売却依頼の契約には3つの種類があります |
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| 売主が仲介業者に所有物件の売却を依頼し、媒介(仲介)契約を結ぶ際には3種類の契約形態があります。実は形態によって業者の対応は変わる可能性があります。売却がなかなかできない場合は媒介契約について把握した上で契約の種類の変更または、業者選びの再検討をお勧めします。 |
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■専属専任媒介契約 |
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売主が売却依頼できる業者は1社に限られます。依頼を受けた業者は、レインズに5日以内に物件を登録することが義務付けられています。また、売主に対しては業務の処理状況について1週間に1回以上、書面での報告を義務付けられています。 |
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| しかし注意する点は、売主本人が購入希望のお客様を発見した場合、例えば購入希望者が自身の親族や知人であっても専属専任媒介契約を結んだ業者を介さずに直接売却することはできません。このため、業者はいかなる場合でも仲介手数料を得ることが可能になり、広告等諸費用も無駄にならず、最も結びたい契約形態です。 |
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■専任媒介契約 |
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専属専任媒介契約と同じく、売却を依頼できる業者は1社に限られます。依頼を受けた業者は、レインズに7日以内に物件を登録、売主に対して業務の処理状況の報告は2週間に1回以上書面で行うよう義務付けられています。 |
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| しかし、この契約では、売主が直接買主を見つけた場合、仲介業者を介さずに物件を売却することが可能です。しかし売主と専任媒介契約を結んだ業者との間に信頼関係が成り立っていなければ、売主が他の業者から紹介を受けたお客様に売却してしまうケース(「抜き」と言います)もあります。この場合、専任媒介契約を結んだ業者は広告などの販売活動を行っていたとしても利益を得ることはできません。 |
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■一般媒介契約 |
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複数の不動産業者と売却依頼の契約ができます。表面的には複数の業者が販売活動を行い、早期売却ができるように思えます。しかし例えば業者Aが広告を出しても業者Bがお客様をみつけ契約に至った場合、業者Aは販売経費だけがかかり利益はありません。そのため中には一般媒介の依頼を受託しても何の活動もしない業者も存在します。 |
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上記のように、契約形態の違いから業者の対応が違ってくるのがお分かりいただけると思います。「一般媒介契約」のような早いもの勝ち状態では広告や販売費用をかけても利益が得られない場合があります。それならば確実に利益を得られる「専属専任媒介契約」を結ぶことが業者の販売活動にも反映されるのではないでしょうか。
不動産営業マンの販売活動は、こまめに物件を探し出してインターネット上に物件情報を掲載することや、物件広告も自作することもありますし、チラシをポスティングする等々…実は、地道な努力を行っているのです。 |