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不動産業について
不動産業者の利益は「成功報酬」
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買主が検討できない
契約の場…?
競売の取下げが
増加している理由
サラリーマン大家の
落とし穴
不良債権不動産の
処理を弁護士に依頼?!
●
不動産業者の利益である仲介手数料の仕組み
家や土地(物件)を買いたい人を
「買主」
、売りたい人を
「売主」
と言います。その「買主」に「売主」の物件を紹介することを
「仲介」
、紹介料を
「仲介手数料」
と言います。仲介には以下のように2通りあります。
仲介手数料は、売主・買主双方からもらうことができます。
これを不動産業界では
「両手の手数料」
と言います。
仲介手数料は、それぞれ自分のお客様からもらうことができます。
これを不動産業界では
「片手の手数料」
と言います。
この図でお分かりいただけるように、「紹介」が業務である仲介業者は
契約が成立しない限り、
どんなに買主に物件を紹介・案内をしても、
利益は得られません
。そのために何が何でも契約を成立させたいという気持ちから押し売りのような営業をする業者も存在します。
●
売買での仲介手数料の上限について
取引金額
簡易計算式
(消費税抜)
200万円以下
取引金額×5%
200万円超
400万円以下
取引金額×4%+2万円
400万円超
取引金額×3%+6万円
また、仲介手数料は取引額によって上限が決まっています。しかし左図からもお分かりいただけるように、400万円超の不動産は全て「取引金額×3%+6万円」が上限となっています。
つまり物件価格が1,000万円の場合も5,000万円の場合も同じ計算式が適用され、業務内容は物件価格とは比例しないにも関わらず仲介手数料には大きな差が生じます。
取引金額
簡易計算式
仲介手数料
1000万の場合
1000万×3%+6万円
36万円
5000万の場合
5000万×3%+6万円
150万円
当方は、このような不動産市場の
「利益は成功報酬」
という仕組み、そして仲介手数料が不動産業者が行った業務に対する対価ではなく、物件の価格によって算出されるという仕組みが不動産業者の強い営業力を増長させ、結果的に不動産業界の「押し売られそう」「騙されそう」等の「悪いイメージ」を抱かせる原因の一つではないかと考えます。
当方は、業者の利益が「成功報酬」による仲介手数料だけでなく、例えば国や業者団体が、対価のともなう仕事に対して有料化を認め、極端な話で言えば案内や物件調査、せめて重要事項説明書などの業務に対し、ガイドラインを設けることが必要だと考えます。そして実際に業者が
行った業務に対して利益を得られるシステム
になることで、細分化した料金体系で、よりプロとしての取引が、行われるのではないかと思います。またお客様にとっても1つ1つの業務に対し、明確な価格が提示されることによって、安心して取引を行うことができるのではないでしょうか。
求められる健全な不動産取引。
それに必要なのは「成功報酬型の利益」から「業務に対する対価」へ
不動産業者の利益形態の見直しと考えます。
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